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交通事故の休業損害について。

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交通事故の休業損害について。 日雇労働をしていました。 就職活動をして、他会社から内定を貰えました。 就労開始は4/24となっています。 内定を貰えたため、引越しを予定していたので不動産に行った帰りの事故(4/6)でした。 過失割合10:0、当方0です。 内定先からは「就労開始は4/24からとなっているから保険会社にもその書類を提出する」と言われ、4/24からの休業損害は内定先から出ます。 事故日(4/6)~4/23までは前の会社から保険会社に書類を提出してもらいたかったのですが、社長に「もう他で内定が決まっている人を雇っていると言えないので、うちは書かない。そもそも正社員でもなく、出れる時に出る程度だったのだから」と言われました。 保険会社も「会社から提出されない以上4/6~4/23までは休業損害出せません」と。 これは4/6~4/23までの休業損害は諦めるしかないですか? 最低賃金でもいいので貰いたいです。 妻も同乗していたので主婦休業は妻です。 知恵をお貸しください。 批判は辞めて貰いたいです。
投稿日時: 2017/04/25 19:14:58 回答数:2
解決日時: - 質問ステータス:回答受付中だよ
カテゴリ:暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 交通事故





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